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青森地方裁判所弘前支部 昭和46年(ワ)14号 判決

主文

被告は原告に対し金四〇万円およびこれに対する昭和四三年九月三〇日以降支払いずみに至るまで年一割八分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は仮りに執行することができる。

事実と理由

原告訴訟代理人は、主文同旨の判決と仮執行の宣言を求め、請求原因として

(一) 鎌田惣次郎は、昭和四五年一〇月一九日死亡し、相続人同人の妻鎌田良子、同人の子古川キミエ、鎌田ノリ、鎌田勉、鎌田博、鎌田武、原告らは、同年一二月二八日青森家庭裁判所弘前支部に限定承認の申述をし、原告は、相続財産管理人に選任された。

(二) 亡惣次郎は、昭和四三年九月三〇日被告に対し金四〇万円を、弁済期同年一二月三〇日、利息月三分の定めで貸しつけ前記原告ら相続人は、相続によつて右貸金債権を取得した。

(三) よつて被告に対し右金四〇万円、およびこれに対する貸付当日から弁済期まで約定利率を利息制限法所定の制限内に引き直した利息、ならびに弁済期の翌日以降完済に至るまで前同率の遅延損害金の支払いを求めるため本訴におよんだ。

以上のとおり述べた。

被告は、合式の呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、かつ答弁書その他の準備書面も提出しない。

よつて被告は、原告主張の事実をすべで自白した場合に準ずべく、右事実によれば、原告の本訴請求は、理由があるから、これを認容し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を、仮執行宣言につき同法一九六条を、各適用のうえ主文のとおり判決する。

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